第1条 この法人は、特定非営利活動法人あすかエネルギーフォーラムという。
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区日本橋茅場二丁目17番6号に置く。
第3条 この法人は広く一般市民を対象として、エネルギーとくに電気への関心を喚起する事業を行い、エネルギー、電気への理解を図るとともに、環境に配慮したライフスタイルの構築に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) エネルギーとくに電気の生産地と消費地との交流事業
1.互の地を訪問し、地域の違いを前提に本音で語り合うことで信頼関係を築く交流事業
(2) エネルギー・環境に関する教育・啓発事業
1.ニュースレターの発行
2.ホームページの開設・運営
3.テキスト・パンフレットの作成
4.教材の開発
5.講師派遣
6.人材の養成・研修
7.セミナー・シンポジウム等の開催事業
(3) エネルギー・環境に関する調査・研究事業
1.団体・研究所等のエネルギー・環境に関する調査協力
2.エネルギー・環境に関する消費者の意識調査・研究
(4)エネルギー・環境保全を目的とする団体との情報交換及びネットワークの構築事業
(5)その他目的を達成するために必要な事業
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3人以上10人以内
(2) 監事1人
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
第27条 総会における議決事項は、第2 4条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
第33条 理事会は、理事長が招集する。
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会において議決した他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
(1) 入会金 正会員 1000円
(2) 年会費 正会員 1000円
個人賛助会員 1口 5000円 (1口以上)
団体賛助会員 1口 50000円 (1口以上)
Copyright2003 Advisory Specialist Consumers Affairs 版権所有